小山良子税理士事務所
長野県長野市の女性税理士
個人事業主として独立すると避けて通れない「確定申告」。何をどこまで経費にできるのか、申告方法にはどんな違いがあるのかなど、確定申告の基礎知識をしっかり押さえることが大切です。本記事では、個人事業主に向けて確定申告の基本をわかりやすく解説します。
所得税は、個人が1年間に得た所得に対して課せられる税金です。会社員は給料から天引きされますが、個人事業主の場合は自分で計算して申告する必要があります。
売上から経費を差し引いた「事業所得」が所得税の対象です。
毎年2月16日から3月15日までが申告期間。この期間を過ぎると「延滞税」や「加算税」が課される可能性があるため、早めに準備することが重要です。
所得税の申告方法には「青色申告」と「白色申告」の2種類があり、それぞれに特徴とメリットがあります。
青色申告を選ぶと、以下のような税制上のメリットが受けられます。
最大65万円の控除が受けられ、節税効果が大きい。
最大3年間の赤字繰り越しが可能。これにより、赤字になっても翌年以降の利益と相殺できるため、税金の負担が軽減されます。
家族が事業を手伝っている場合、「青色事業専従者給与」として経費計上が可能です。
白色申告の場合、帳簿の要件は青色申告よりも簡単ですが、控除や繰り越しのメリットはありません。青色申告は開業時に「青色申告承認申請書」を提出するだけで利用できるので、特に節税を意識するなら青色申告を選択しましょう!
個人事業主にとって重要なのが経費の取り扱いです。適切に経費を計上することで、所得を抑え、節税につながります。
携帯電話やインターネットなど、業務に使用する通信費や郵便料金など。
業務のための移動にかかった費用。
取引先との会食や贈答品など。
文房具、10万円未満のパソコンやプリンターなど業務に使用する消耗品。
仕事のためのスーツやカジュアルな服も、日常で使うものは経費として認められません。ただし、制服や業務専用の作業服は経費計上できることがあります。
一人でのランチや夕食などは、業務と直接関係がないため経費にはなりません。
仕事での出張は経費計上できますが、家族旅行やプライベートの旅行費用は対象外です。
自宅の一部を事務所として使っている場合でも、家賃の全額を経費にはできません。事業で使用する部分のみが経費計上対象です。
業務に使う携帯電話の費用は経費にできますが、個人用の電話代全額を経費にすることはできません。業務用の割合に応じて計上します。
外見を整えるための出費であっても、業務と直接関係がないため認められません。業務上のイベント等のために行ったヘアセットなどは経費計上可能です。
これらは「私的支出」とみなされるため、税務署の判断で否認されるリスクが高いです。経費に計上する際は、事業に必要な支出かどうかを慎重に判断しましょう。
所得税は、所得が増えるほど税率が高くなる累進課税が適用されます。個人事業主として所得を上げると、課税額も比例して上がることを理解しておきましょう。
課税所得が200万円の場合
累進課税は一定の金額を超えた部分に対して税率が高くなっていきます。課税所得全体に対して一律の税率が課される、と勘違いしている方が多いので覚えておきましょう!
確定申告が完了したら、所得税を納付します。納付方法やタイミングについても把握しておくことが重要です。
申告と同じ3月15日が納付期限。期限を過ぎると延滞税が発生する可能性があるため、期日内に納めましょう。
銀行や郵便局、オンラインでの納付も可能です。「クレジットカード納付」や「スマホ決済」も利用できるため、自分に合った方法を選びましょう。
個人事業主ができる所得税の節税対策には、以下のようなものがあります。
先述の通り、青色申告で65万円の控除を得ることで所得を圧縮できます。
将来の退職金代わりとして積立ができ、その掛金が全額所得控除になります。
iDeCoへの掛金も全額所得控除の対象となり、老後の資金を準備しながら節税が可能です。
人それぞれの状況に応じて、選択できる節税対策も変わってきます。不安に感じる場合には税理士に相談してください。
個人事業主が知っておくべき所得税の基礎知識について解説しました。青色申告や経費の範囲、申告のタイミングを理解し、適切な納税計画を立てることで、事業の成長を支えることができます。所得税についての知識を持ち、毎年の申告をスムーズに行いましょう!
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